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刑事事件について

公益性の観点から、次の内容について、公表致します。

令和3年9月に、弊社(E-DATABANK合同会社)の複数のクライアントに対し、弊社及びスタッフ、親族に関する、名誉を棄損する書面が、郵送またはFAXを利用し、送付されました。

FAX文の送付方法は、コンビニエンスストアを利用し、匿名を装い、送り付けられたものです。被疑者不詳として刑事告訴を行わせていただきました。まもなく、被疑者は特定され、愛媛県松山東警察署に逮捕、その後、検察官により、名誉毀損(刑法第230条)として、起訴されました。
本件は、令和4年3月に、有罪が確定したものです。

犯人は、愛媛県松山市内の医師であることが、逮捕時に判明をしました。名誉毀損の文章作成には、診療上知り得た情報が用いられ、極めて悪質性の高い内容でした。

犯人から送られた、名誉毀損文書をお受け取りになられました、クライアント様に対しては、当時、大変ご迷惑、不愉快な思いをおかけしましたこと、犯人に代わり、被害者当事者として、深くお詫び申し上げます。

犯行を行った医師からは、これまでの期間、何ら反省の弁が述べられず、謝罪行為はございません。
厚生労働大臣は、医師が罰金以上の刑に処せられたとき、医師の欠格事由に該当するため、免許の取消処分をすることができると、医師法に定められています(医師法4条3号、同法7条1項3号)。
有罪確定後、法務省を経由し、厚生労働省の医道審議会にて、医師免許に対する、行政処分が下されることとなります。

行政処分は、公表されることから、この処分結果について、静かに見守りたいと存じます。

弊社は、このような悪質性の高い行為について、看過することはございません。
今後も、このような事案が発生した場合、断固として厳しい対応を検討しております。

尚、本件等について、弊社にお問い合わせをいただいても、個人を特定するような、情報の開示はございませんので、お問い合わせについて、お控えいただくようお願いいたします。

株式会社e-databank
E-DATABANK合同会社

代表 若狹 真